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不用品売却と住民税

住民税について質問です。

オークション等で年間を通して複数の趣味の物や家の不用品を売却しました。

1組や1つで30万円を超える物はなく、殆どを購入時より安く売却した形です。

が、一部趣味のもので数千円の利益が出た物がありました。

この場合、合計額を見れば赤字になるのですが、住民税に関しては利益は商品一つごとに考え、トータルは赤字でも誰かの品物に利益が出ていたら住民税の申告が必要になるのでしょうか?

税理士の回答

個人の不用品を売却した場合、住民税の申告は必要になると思いますが、合計の所得金額(収入金額-経費)がマイナスであれば、申告は必要ないと思います。

お返事ありがとうございます。

「どれかの品物」を「誰かの品物」とミスタイプしておりました。

不用品の売買において、年間の売上から経費類を引いた額がマイナスになっていれば確定申告の必要はなく所得税も住民税も課税されず、申告の義務がないという認識でよろしいでしょうか。

相談者様のご認識の通りになると思います。

ありがとうございました。
ずっと気にしていたモヤモヤが解消されました。

本投稿は、2020年04月27日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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