市県民税の申告について
私は個人事業主として、年間65万位の収入があります。仕事の明細をみると、控除は何も引かれていません。
主人の扶養になっています。
今回初めて市から、市県民税の申告書が届きました。主人の方で確定申告をしているのですが、103万を超えてなくても"収入あり"で書類を提出するものなのですか?"収入なし"でいいのですか?
収入ありで提出した場合、所得税を払うようになるのですか?
教えて下さい。
税理士の回答

出澤信男
相談者様の場合は、以下の様に所得金額が48万円(令和2年から)を超えますと、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
収入金額65万円-経費=事業所得金額65万円
経費は分からないため0とします。
なお、相談者様が確定申告をすることになれば、住民税の申告は不要になります。税務署から自動的に申告の情報は、お住まいの市区町村へ送付されるからです。
早速の回答ありがとうございました。
48万円を超えると(令和2年から)扶養から外れるため、今回初めて通知がきたのでしょうか?
確定申告は今からでも間に合いますか?

出澤信男
1.収入についての情報は、市区町村で把握していると思われます。
2.今年は、確定申告の期限が4/16に延長され、さらにその後でも受付するというお知らせが出ていました。所轄の税務署に確認されたほうが良いと思います。
ありがとうございました。
確認してみます。
本投稿は、2020年05月03日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。