同じ年に2回退職金を受取った場合の住民税について
同じ会社から同じ年に2回退職金(2回目は早期退職金)を受取りました。
1回目は勤続42年で非課税、2回目に勤続1年で所得税・住民税を源泉徴収されましたが、確定申告で所得税は合算され還付されましたが、住民税は還付されるのでしょうか。
区役所では修正はないと言われました。
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
退職金を受給する前に提出した「退職所得の受給に関する申告書」に、正しく記載していれば、税金の清算はできています。
特にそれ以上の手続きは不要です。
・「退職所得の受給に関する申告書」B欄に、本年中に他にも退職手当等の支払を受けたことを記入する欄があります。
ここに、正しく記載したかどうかです。
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「退職所得の受給に関する申告書」にB欄の記載をしなかった場合
・会社に頼んで訂正できれば、それに従う。
できなければ、確定申告してください。
住民税が徴収されていれば、還付もあるでしょう。
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「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合。
20.42%の源泉徴収が行われていますので、確定申告してください。
全部、国税ですので、国税の還付はあるかもしれませんが、住民税は徴収されていません。税額0円か、納付のどちらかです。
ご回答ありがとうござます。
「退職所得の受給に関する申告書」は1度しか書かなかったように記憶しています。
又B欄について、どのように記入したか記憶していませんので、会社に確認してみます。
【20.42%の源泉徴収~】2回目の明細書では所得税と住民税が徴収されましたので、確定申告により所得税の還付がありましたが、区役所では住民税の修正はないとのことです。
他の回答も参考に確認してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月07日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。