住民税の扶養親族について
現在、所得税と住民税は16歳未満は扶養控除対象になっていませんが、住民税に関しては条件によっては非課税になるような事を聞きましたが、いまいちよくわかりません。具体的にどのような内容なのか教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

村井隆紘
ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。
住民税には所得割と均等割があり、都道府県により条件が異なりますが、住民税非課税の要件は一般的には以下の通りとなります。
【所得割・均等割とも非課税】
①生活保護法による生活扶助を受けている方
②障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方
③前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方(東京23区では扶養なしの場合35万円。扶養がある場合は35万円×本人・扶養者・控除対象配偶者の合計数+21万円)
【所得割のみ非課税】
前年中の総所得金額が下記の額以下の方
①控除対象配偶者又は扶養親族がある場合
35万円×本人・扶養者・控除対象配偶者の合計数+32万円
②控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
35万円
ご不明点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
以上、お役に立てましたら幸いでございます。
わかりやすいご回答ありがとうございます。それでは、住民税の16歳未満の扶養親族は所得がある人にいれるより、ない人に入れて住民税を非課税にした方がよいという事でしょうか?例えば、16歳未満の子供が三人いる家庭で収入が500万円の夫より200万くらいの妻に三人とも扶養親族にした方がよいということになりますか?よろしくお願いいたします。

村井隆紘
住民税非課税の要件における扶養親族につきましては、ご相談者様ご認識の通り、16歳未満も対象となりますため、奥様の所得によりましては、奥様の扶養に入れることにより、住民税が非課税となる可能性がございます。
ただし、扶養親族につきましては、原則としては生活費を負担されている方の扶養となります。ご主人様のお給料で生活をされているのであればご主人様、奥様のお給料で生活をされているのであれば奥様の扶養に入ることとなります。
扶養親族は実態による個別判断が必要となりますため、いずれの扶養に入るかの判断が難しい場合には、税理士や税務署等へ詳細のご相談されることをお勧め致します。
ご不明点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
以上、お役に立てましたら幸いでございます。
わかりやすいご回答ありがとうございます。200万円稼いでいれば、妻も家計を負担していると思いますが、やはり主に稼いでいる夫に扶養されているというのは確かですね。この辺は税務署とかに相談して入れていいか確認する必要があるということですね?よく、16歳以上の扶養親族が何人かいた場合夫婦でうまく割り振ると節税になると聞きますが、本来なら主に稼いでいる人に扶養親族を全員入れるのが正しいのでしょうか?税務署に認められればいいよという事でしょうか?よろしくお願いいたします。

村井隆紘
ひとつの家計に二以上の所得者がいらっしゃりお二方とも生活費をご負担されている場合、どちらの扶養とするかにつきましては、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されたところによることとされています。よって、実態とあまりにもかけ離れていない限り、ご相談者様のご判断により、扶養親族を振り分けられても問題となることは通常ございません。
ご不明点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
以上、お役に立てましたら幸いでございます。
ご回答ありがとうございます。夫婦で共働きで所得の差があったとしても二人でお金を出し合って生活していれば、子供が三人いて、二人の判断で16歳未満の子供を住民税を非課税にするため全員を所得の少ない方の妻に扶養親族とするのは不可能なことではないということでしょうか?あとから、税務署からやめるようにとか書類の提出を求められたりする事って実際あったりする事でしょうか?よろしくお願いいたします。

村井隆紘
断定的なことはご回答できませんが、一般的には、同じ世帯に所得者が2人以上いる場合には、同一人をそれぞれの所得者の控除対象配偶者や扶養親族として重複して申告しない限り、どの所得者の扶養親族等としても差し支えありません。事前に税務署に確認を取られることをお勧め致します。
以上、お役に立てましたら幸いでございます。
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。また、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2016年10月23日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。