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住民税非課税世帯について

自分で色々調べてみたのですが、わからなかったので質問させていただきます。

私はシングルマザーです。
高校3年生と小学2年生の子供がおります。

現在はコンビニのアルバイトで月に85000円ほどの収入があります。
今年はそれとは別にハンドメイドサイトでの収入が現在30万円ほどあります。

コンビニでのアルバイトは1年間続ける予定ですので
このままですと102万ほどになります。
今のところ両方合わせると132万円くらいになりますが
これ以上ハンドメイドサイトでの収入が増えた場合、
住民税非課税世帯から外れてしまいますか?
どこかのサイトで135万円までと書いてあったり、
給与収入で204万円まで と書いてあったりで
頭の中が混乱しております。。。

コンビニでのアルバイトの所得が現在の状況のままの場合、
ハンドメイドサイトでの収入はどの程度までだと
住民税非課税世帯のままなのでしょうか。

お忙しいところ大変恐縮でございますが
教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.寡婦の場合、住民税の非課税世帯になるための前年の合計所得金額は125万円以下(給与収入だけの場合は204.4万円以下)になると思います。
2.相談者様の合計所得金額は、以下の様に計算されます。
(1)給与所得
収入金額102万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額47万円
(2)雑所得(ハンドメイド)
収入金額30万円-経費=雑所得金額30万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額77万円
合計所得金額を125万円以下にするためには、ハンドメイド収入で78万円以下(経費なしの場合)になりますが、経費を引いた所得金額で78万円以下ですので収入はもっと多くなると思います。

出澤信男さま

お忙しいところ、回答いただきまして誠にありがとうございます。
確認なのですが、
現在のままの状況でしたら、雑所得78万円以下であれば住民税非課税世帯のまま という認識でよろしいでしょうか?

所得税はまた別問題だと思うのですが
所得税は収入金額に対してかかるものでしょうか?
それとも給与所得金額に対してかかるものなのでしょうか?

無知ですみませんが どうぞよろしくお願いいたします。

1.雑所得の経費がないものとして考えれば、78万円以下であれば、非課税世帯のままになります。
2.給与所得の場合、所得税は以下の様に計算されます。
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
給与所得金額-寡婦控除額-扶養控除額-基礎控除額48万円=課税所得金額
課税所得金額x税率=所得税額

出澤信男さま

丁寧に回答いただきありがとうございます。

1.につきまして承知いたしました。

2.につきまして。
こちらでいう収入金額というのは、コンビニでのアルバイトでの収入のみで計算なのでしょうか?(現状なら102万円)
それとも雑所得分も合わせての金額となるのでしょうか?(現状なら102万+30万で132万円)

私の場合、7才と17才の子供がおりますので、特別の寡婦になり、扶養控除は17歳の子の分を計算に入れる認識でよろしいでしょうか?

寡婦控除額(35万)扶養控除額(38万)基礎控除(48万)合計121万
こちらが控除される金額で間違いないでしょうか?

2.については、アルバイト収入(102万円)のみ(給与所得のみ)の計算になります。雑所得については、以下の様になります。
収入金額-経費=雑所得金額
そして、合計所得金額は、以下の様に計算されます。
(1)給与所得
収入金額102万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額47万円
(2)雑所得
収入金額30万円-経費=雑所得金額30万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額77万円
(4)77万円-寡婦控除額35万円-扶養控除額38万円-基礎控除額48万円=課税所得金額0(所得税)
(5)77万円-寡婦控除額30万円-扶養控除額33万円-基礎控除額43万円=課税所得金額0(住民税)

出澤信男さま

とてもわかりやすい解説をありがとうございました。
所得税にはアルバイト収入のみの計算とのことで理解することができました。

まだ大変な日々が続いておりますが、出澤信男さまにおかれましてもくれぐれもご自愛くださいませ。
この度は誠にありがとうございました。

本投稿は、2020年05月26日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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