新卒のメルレの住民税について
2020年3月に大学を卒業し、2020年4月から会社に就職致しました。
学生の頃からダラダラ続けていたメルレの収入が今もあります。
確定申告は20万円以下はしなくて良いというのをよくサイトなどで見ますが、住民税は必ずかかると聞いて、少し焦っています。
会社にメルレの事がバレるのが怖いからです。
仮に2020年12月までメルレを続け、確定申告をしなかったとして。
その収入が20万円以下だった場合、住民税はどうなりますか?
会社にバレず個人で納税という形は取れますか?
新卒1年目は住民税がかからないとも聞いたことがあるので、よく分かっていません。
拙い文章で伝わりにくいかもしれませんが、ご回答頂けると嬉しいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に住民税の納付を普通徴収に選択できます。そのため副業の情報が本業の会社の方に漏れません。
3.住民税は、前年の所得に対して課税されます。給与所得であれば、翌年の6月から特別徴収に、副業の分については6月以降普通徴収で納付することになります。
立て続けに失礼致します。
2.の申告というのは、住民税の申告をする際ということで合っていますか?
本業の分は会社がしてくれて、給料天引き。副業の分は自己申告で普通徴収という解釈でよろしいでしょうか?

出澤信男
副業の所得が20万円以下であれば、住民税の申告になリます。住民税の申告は、確定申告と同様に、給与所得(年末調整後)と雑所得を合わせて申告します。
ご回答誠にありがとうございます。
理解致しました。
住民税や確定申告、年末調整など聞きなれない言葉が多く、戸惑いましたがとても親切に教えて頂き感謝致します。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月28日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。