副業でアルバイトをする際の住民税について
副業でアルバイトをする際、給与所得だと本業の住民税が高くなり副業がバレてしまうと知り、市役所に相談したところ「本業とアルバイト先の源泉徴収をもらい、確定申告で普通徴収を選択すれば住民税は本業の会社には行かない」と言われました。
質問は
「この方法で副業はバレないのか?」
「この方法が最も良い手段か?」
を教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
副業の所得が給与所得の場合は、副業の住民税の納付は普通徴収にできない市区町村があります。中には、副業の所得が給与所得でも、副業の住民税の納付を普通徴収にできるところもあるようです。この場合は、確定申告書(第2表)において、副業の住民税の納付を自分で納付に〇を付けることになります。そうすれば、副業の情報は本業の会社に漏れません。
本投稿は、2020年06月12日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。