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年収126万円以内なら確定申告で勤労学生控除を適応すると住民税非課税になる。これで合ってますか?

勤労学生控除と住民税の非課税ラインについて質問させていただきます。

私は学生であり、毎年、確定申告で勤労学生控除をしています。
東京都中野区の在住者で、住民票もそこにあります。

昨年2月に確定申告をしたら、平成30年分の給与収入(額面)は全部で124万円でした。そして、昨年6月には住民税の請求通知が来なく、住民税が非課税でした。

今年2月に確定申告をしたら、令和元年の給与収入(額面)は全部で119万円でした。
この時も確定申告の時に勤労学生控除をしました。
それなのに、なぜか今年6月には「均等割だけ払え」という内容で住民税の請求通知が届きました。

「確定申告で勤労学生控除をして前年の年収(額面)が126万円以下なら住民税は非課税」というのが私の認識だったため、今年も住民税は一切非課税だと思っていました。確定申告で申告した給与収入(額面)の額はどの年の分も間違っていないのにおかしいぞ...?と思いました。

今年、令和2年度に支払う住民税についても、勤労学生の非課税ラインは年収126万円じゃないのでしょうか?
役所の担当者の計算が間違っているのか、そもそも令和2年以降に支払う分の住民税の計算方法そのものが変わってしまったのか、どっちなのかモヤモヤしています。

税理士の回答

昨年のが間違いだと思います。均等割りは5000円だと思います。勤労学生控除は均等割を計算するときは入りません。

ご回答いただきありがとうございます。
「勤労学生控除は均等割を計算するときは入らない」という点は完全に盲点でした...。

本投稿は、2020年06月14日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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