メルカリで出品した不用品、住民税申告は必要か。
メルカリで得た利益について、
住民税の申告が必要かどうか質問です。
先月、不用品としてメルカリに出品したiPadが9万円程で取引されました。
利益は約8万円です。
そのiPadは、かつて自分自身が約11万円の定価で購入したもので、生活で使わなくなった為売却をしました。
このような場合でも住民税の申告は必要でしょうか。
確定申告が不要な事は分かりました。
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

出澤信男
相談者様が給与所得者であれば、不用品の売却による所得については住民税の申告が必要になります。
給与所得者です。
生活用動産の譲渡による所得については課税されないとありましたが、それでも住民税の申告はするのでしょうか。

出澤信男
所得税においては生活用動産の譲渡による所得は非課税ですが、住民税では非課税にならず申告が必要になります。
https://www.zeiri4.com/c_1076/c_1022/q_34945/
こちらの方の回答内容とお話に相違がある為、理解が混乱しております。正しい認識をご教示いただけますと幸いです。

出澤信男
再度、確認いたしました。回答を以下の様に訂正させていただきます。
生活用動産の譲渡による所得は所得税では非課税になり、住民税においても所得税にならい非課税になります。申告は不要になります。
ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2020年06月18日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。