大学生アルバイトの住民税
現在大学生で、アルバイトをしています。
101万ほどでしたので、住民税がかかることを納付通知書がきて初めて知りました。
アルバイト先の年末調整の時に、勤労学生の欄にチェックをいれてないので、今から再申請をすれば問題ないでしょうか?
勤労学生控除を申請しても、住民税の均等割は払うものでしょうか?
自分の無知さに恥ずかしい限りです。
税理士の回答

出澤信男
勤労学生控除は、年収が130万円以下であれば受けられます。この控除を受けると所得税は非課税になります。住民税については、年収が124万円以下であれば、住民税の所得割は非課税になります。しかし、年収が100万円を超えると、住民税の均等割は課税されます。
相談者様の場合は、年収が101万円であれば、勤労学生控除を受けなくても所得税は非課税です。
早い回答ありがとうございます。
追加で質問ですが、均等割は理解しましたが、所得割のところに金額が記載されております。
これは、どう捉えたらよいのですか?

出澤信男
1.2019年についての住民税の計算は、以下の様になると思います。
収入金額101万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額36万円
36万円-基礎控除額33万円=課税所得金額3万円
3万円x10%(定率)=3,000円
2.勤労学生控除26万円を受けると、以下の様になると思います。
36万円-勤労学生控除額26万円-基礎控除額33万円=課税所得金額0
所得割は非課税になります。
ありがとうございます。
所得割は非課税だとわかりました。
住民税の通知書を持って、市役所に問い合わせひます。
本投稿は、2020年06月20日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。