[住民税]勤労学生控除 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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勤労学生控除

学生です。アルバイトをしており、2019年の収入が129万円でした。
勤労学生控除の手続きをしていないため、
住民税を支払っています。
今から去年の手続きはできるのでしょうか?
またその場合、お金は返ってくるのか教えていただきたいです。

税理士の回答

源泉徴収されており、また、住民税を支払っている場合は、勤労学生控除の申告をすることにより、所得税及び住民税が税金が還付されます。

今から手続きは可能です。

税務署に行きます。
源泉徴収票+学生証+マイナンバーカードあるいは通知カード+その他の証明書(健康保険証書など)+還付金のわかるキャッシュカードを持参します。
税務署の担当者に確定申告をしますので、よろしくお願いします…と言って、申告書を記載します。
所得税も還付されます。
今支払っている住民税も、そのうちに還付されます。
住民税を早く正しくしたいのなら、税務署の申告書の控えをすぐに、役場の税務課に持っていきます。還付が早くなります。
早くいってください。

  回答します

  勤労学生控除は
  ① 所得が65万円以下であること(令和2年からは75万円)
  ② 給与以外の所得が10万円以下である場合 控除の対象となります。
 貴方の昨年の給与収入は、129万円のでしたので、給与所得金額が
 129万円 - 65万円 = 64万円 となります。
 そこで、他の所得10万円以下の場合は該当になります。
 
 確定申告の手続きは、税務署でもできますが、国税庁HPの確定申告書作製コーナーで申告書を作成し郵送で提出することも可能です。

 給与所得の源泉徴収票
 学生証の写し(念のため)
 マイナンバカードか又はマイナンバーの分かり資料+運転免許書や健康保険証
 銀行口座 
 印鑑 
 これらをそろえられれば確定申告をすることができます。

 所得税の確定申告をすると、源泉徴収された所得税は還付されますし、住民税も正しく計算されます。
 
 なお、学生さんというお話でしたが、通われているのが「専修学校」の場合などの場合は証明書の添付が必要になります。詳しくは通われている学校に確認されるとよろしいかと思います。

 国税庁HPで「勤労学生控除」の説明されている箇所をお知らせいたします。参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

本投稿は、2020年08月29日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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