住民票を抜いていない海外滞在者。住民税
初めまして。
海外を拠点に働いており、海外の通貨でお給料をもらっています。住民票は日本にあるままなので、その間の住民税、所得税は納める必要があるのでしょうか?所得税は現地では納めています。また日本の住民票をおいてあるところから未納通知などそのような通知は来ていないのですが、来ないものなのでしょうか?
恥ずかしい質問ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
土師弘之
1年以上海外勤務をする目的で出国した場合は、出国するまでの所得のみ所得税が課税されます。それ以降は、日本国内で所得が発生しない限り所得税は課税されません。
住民税は前年の所得に基づいて、1月1日に日本に住所を有していた人に課税されます。
「住所」は税法上、市区町村への住民登録の有無ではなく、海外赴任期間、赴任目的、赴任先の居住地等を総合考慮して実質的に判断されます。
一般的には会社から提出される「給与支払報告書」により判断することとなっています。
このようなことから、市役所等から何らかの通知は来ていないはずです。
ご回答ありがとうございます。
実は海外を拠点にして働き出して2年半経っています。
出国するまでの所得税は払っていると思います。それ以降2020年3月までは日本での所得はなかったので、この間の住民税、所得税は支払わなくてよいということですよね?
住所は税法上、市町区村への住民登録の有無ではなく、海外赴任期間、赴任目的、赴任先の居住地等を総合考慮して実質的に判断される。会社から提出される「給与支払報告書」により判断される。
ということですが、駐在などではなく、現地企業での就職で、日本の市役所などに海外赴任期間などを提出したことはないです。また、会社から提出される給与支払報告書も、提出したことがないです。
また、何も通知が来ていないと言いましたが、市民税、府民税申告受付書というものが平成31年度分として来ていましたが、提出していませんでした、、。
そのまま放っておいた私が悪いのですが、未納、滞納となって払わないといけないのかと思うとこわいです。。
ご教授願います。
土師弘之
「会社から提出される「給料支払報告書」により判断される」とは、
日本で働いていた時の会社が、出国の事実を「給与支払報告書」に記載するということであり、前の会社がその処理を行っていないのであれば、市役所等がその事実を把握していないと思われるので、今からでも、市役所に出国の事実を届けておいた方が無難です。
また、平成31年度分市民税・府民税申告書受付書が届いたということは、平成30年に出国したのか平成31年に出国したのかどちらでしょうか。
平成30年分の所得があるということが想定されるですが、先ほど説明した通り、平成31年1月1日現在で日本に住所があれば、平成31年分の住民税の申告・納税義務はあります。
そのような処理はされていないはずなので、市役所に出国の事実を伝えに行きたいと思います。平成29年/2017年の11月に出国し、客室乗務員として働いていますので、それ以降仕事上何度も日本に入国はしていますが拠点は海外でした。2020年3月からコロナの影響で日本に一時帰国をしております。3月からアルバイトをしたり個人事業主になったりしたので、その間の所得税は払うものと認知しております。
実は、平成30年/2018年の6月頃に実家が引っ越しをしたのでその際に私の住民票も一緒に移しています。それが理由で31年度分の申告受付書が届いたのでしょうか?
市役所には、住民票を抜いていなかったが、2017年から海外在住であることを伝えれば税金に対して対処してくれるのでしょうか?その際に何か証明するものが必要になりますか?
支離滅裂な文章で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
土師弘之
税金に対して対処してくれるのは2018年以降の分の税金を納めていればの話です。納めていなければ何ら問題はないはずです。
出国の事実の証明は、一般の企業ならば辞令があります。客室乗務員の場合は生活拠点での申告書とかが考えられますが、何が証明になるかは市役所に聞いてもらった方がいいと思います。
市役所に聞いてみます。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2020年09月07日 01時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






