自分では申告しない従たる給与所得は「所得・課税証明書」に載るのか
申告不要のため自分からは申告しない副業の所得(従たる給与所得)が「市民税・県民税 所得・課税証明書」に記載されてしまうことはあるのでしょうか?
社会保険の被扶養者となっている者です。
アルバイトで年に80万円ほどの収入があり、アルバイト先で年末調整をしています。
加えて今年 オンラインで副業をし 収入が3万円あったのですが、この副業の報酬が給与所得(従たる給与)となることが判明しました。(3.063%の源泉徴収あり)
また、わたしは「障害者で合計所得金額が125万円以下」に該当する見込みであるため、
確定申告と住民税の申告はおこなわないつもりです。
そこで気になるのが、「市民税・県民税 所得・課税証明書」の記載内容です。
わたし自身が従たる給与に関する申告をしなくても、従たる給与の支払元事業所から市町村に「給与支払報告書」が提出されていれば、
「所得・課税証明書」の所得金額には従たる給与の金額も合算されるのでしょうか?
お教えいただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
合算されます。
わたし自身が従たる給与に関する申告をしなくても、従たる給与の支払元事業所から市町村に「給与支払報告書」が提出されていれば、
全ての事業者は、給与報告書を市町村に送付する義務がある。
「所得・課税証明書」の所得金額には従たる給与の金額も合算されるのでしょうか?
市町村は、申告納税制度ではなく、あらゆるところから収入の情報を取得して、それらを合計して、課税する賦課納税制度である。
ので、納税者が何もしなくても、すべてを合計して、課税します。
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年10月10日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。