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住民税の申告が必要なケースかどうかについて

今年(2016年)、主に以下のような収入がありました。

1.家庭内の不用品をネットで売却して得た収入(5万円以下)
2.FX取引のために口座に入金した金額をそのまま引き出したお金(数万円)

上記ケース別に住民税の申告要否について詳しく知りたいのですが、

「1」の場合、確かに収入はありましたが売却したものは家にある不用品のみで、
どこからか仕入れたものを転売して得た収入ではありません。
が、購入時の領収書などは一切残していないので証明するものがありません。
証明書類としてあるのは購入者への輸送費のレシートぐらいです。
このようなケースの場合でも、住民税の申告は必要なのでしょうか。
必要である場合、どういった計算で利益額が算出されるのでしょう。
補足として、売買に使用したサービスでは、売上金額は書面では入手できず、携帯の画面上でしか提示できないものとなっていますが、申告する場合はこれでも大丈夫なのでしょうか。

また「2」の場合ですが、FXを今年から始め、多少利益がありました。
しかし、最初に預けた金額(数万円)とまったく同じ金額だけを口座から引き出し、
利益分はFX口座に残したままです。
この場合も、住民税申告の要/不要、必要な場合は申告に必要なものについて知りたいです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問について
1.家庭内の不用品をネットで売却して得た収入(5万円以下)


 資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htmを参照ください。
したがって、上記の収入については申告の必要はありません

2.FX取引のために口座に入金した金額をそのまま引き出したお金(数万円)


FX取引に係る利益については、口座から引き出さなくても、その年の利益については課税の対象となります。

しかし、住民税の申告については、一般的には33万円以下の所得であれば申告不要となっている場合が多いので、詳しくは、お住いの市区町村にてご確認ください。

FXの課税関係については、取引されている証券会社のQ&A等を参考にしてみてください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2016年12月16日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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