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海外転出で年末に住民票を抜いたが出国できなかった場合の住民税の支払い義務の有無

海外転出予定の者です。1月1日に住民票が日本にあると、住民税がかかると伺いましたので、12月30日に出国しようとしているところなのですが、もし飛行機の欠航などで出国できず、出国が1月になってしまった場合は住民税を支払わなければならないのでしょうか?

税理士の回答

出国が1月になってしまった場合は住民税を支払わなければならないのでしょうか?


その様になると思います。
一度、役場の住民税課にお問い合わせください。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年10月30日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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