海外移住 日本に住民票を残して日本の企業に勤めながらリモートワークをする場合の納税について
標題についてご相談です。
色々な方の投稿を見させていただきましたが、混乱しています。
お返事いただけますと幸いです。
【状況】
①11月より主人の帯同でアメリカに2年ほど移住予定です。
②私は日本の企業に勤めていますが、リモートで海外からも引き続き仕事をします。給料も日本の口座に振り込まれます。
③住民票は日本に残す予定です。
④複雑な手続きが不要な状態にしたいです。
⑤アメリカでSSN(ソーシャルセキュリティナンバー)は取得します。
【質問】
1)日本の企業で年末調整をする為、移住している間もアメリカに納税する必要は無しと考えて良いでしょうか?
2)住民票は日本ですが2年もアメリカにいると、非居住者扱いになると思います。
ただし特に何も手続きをせず、今まで通り毎月の給与より支払い・年末調整を実施していたら、問題はないでしょうか?
3)SSNを取得することは納税に問題はないでしょうか?
アメリカでの手続き等も無い様にしたいです。
住民票を抜くか抜かないか
年末調整について
アメリカでの納税について
現在調べきれず困っております。
申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
貴女が、日本国の「非居住者」であること、勤務先での地位は「役員」ではなく一般社員であるとの前提で回答します。
なお、居住者・非居住者の判断は、住民票の有無ではなく客観的事実から判断されます。(参考に国税庁㏋を紹介します)
1) 日本の企業で年末調整をする為、移住している間もアメリカに納税する必要は無しと考えて良いでしょうか?
⇒ あなたが日本を出国する前に、貴女の勤務先では「出国前年末調整」を行います。この年末調整の対象となる「給与」は、日本での勤務に基づき居住者の時に得た所得ですので、原則米国での課税権は発生しません。
ただし、出国後に得た給与・賞与などは次のように考えます。
① 日本国での勤務を基に計算された給与等
日本 : 20.42%で課税されます。
(米国の外国税額控除の対象)
米国 : 米国の居住者のため課税の対象となります。
② 米国での勤務を基に計算された給与等
日本 : 課税権なし
米国 : 課税権あり
2) 住民票は日本ですが2年もアメリカにいると、非居住者扱いになると思います。
ただし特に何も手続きをせず、今まで通り毎月の給与より支払い・年末調整を実施していたら、問題はないでしょうか
⇒ 非居住者になるならないは、住民票の有無に関係しませんので、ご理解のとおりです。
なお、給与に関する処理及び課税の義務はお勤めの会社が負います。そのため、毎月の給与課税も含めて年末調整など居住者と同様の処理をすることは誤りとなります。
そういう意味では「問題あり」との回答となります。
米国の課税に関しては、米国の専門家に確認されることをお勧めしますが、米国の課税漏れにならないようにしてください。
3) SSNを取得することは納税に問題はないでしょうか?
アメリカでの手続き等も無い様にしたいです。
⇒ SSNが「外国人就労者」が取得する番号である以上、納税に関しても管理されるものと推察されます。
また、米国の居住者である以上米国での課税の義務は生じるものと推察されます。
ビザの問題も絡むと思いますので、米国の関係は米国の専門家にお尋ねください。
国税庁HP
タックスアンサーNo2875「居住者と非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「源泉徴収のあらまし」非居住者課税
7枚目(P270)の表と44枚目(P308)~に給与に関する説明があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/12.pdf
非常にご丁寧なご回答をありがとうございます。
リンク等も教えていただき感謝致します。
いただいた情報を元に手続きを進め、
また米国の課税についても不安ですが、調べてみます。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
海外の手続きはなにかと分からい所があり申し訳ございませんでした。
なお、勤務先の給与担当者が、海外赴任などをで経験があれば良いのですが「出国前年末調整」や「出国後の給与課税」などの情報をお伝えしてくださると幸いです。
本投稿は、2020年10月30日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。