[住民税]サラリーマンバイトについて。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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サラリーマンバイトについて。

サラリーマンのバイトで年間20~30万円の収入があります。
その場合会社にバレない申告の仕方はあるでしょうか?

税理士の回答

副業の所得が給与所得の場合は、確定申告の時に副業の所得の住民税の納付を普通徴収に選択できないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が本業の会社に漏れる可能性があります。なお、市区町村によっては副業の所得が給与所得でも副業の住民税の納付を普通徴収にできるところもあるようです。お住まいの市区町村の住民税課に確認をされた方が良いと思います。

連絡ありがとうございます。
住民税課はそういった事も相談に載ってくれたりするものでしょうか?

ちなみにあえてその年に申告をしないで、後日申告にて本人が申告をする様な形でもやはり会社にはバレるものでしょうか?

市区町村は、副業の所得の住民税について納税者の相談を聞きことはなく、その市区町村の決められたルールに従うことになると思います。申告を送らせたとしても、副業の所得が給与所得であり、それを特別徴収にすることが決められていれば、申告を遅らせても同じ特別徴収になります。

本投稿は、2020年12月09日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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