バイナリーオプションの住民税申告について
今回、所得税の確定申告は不要なのですが
住民税の申告だけしに行きます。
2社の海外バイナリーで取引したのですが、
去年一年間の取引明細を出したところ利益は
A社:+883円
B社:ー40,708円
でした。
この場合、2社とも合算して
バイナリー(雑所得)での利益は無かったと結論づけて良いのでしょうか?
それとも、B社での利益は無いがA社での利益はあったと考えて
A社分の利益は計上することになるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
同じ年分であれば、雑所得(総合課税)のプラスとマイナスですので相殺できます。
本投稿は、2021年03月09日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。