海外在住個人事業主の住民票について
現在、日本の実家を事務所として開業届を出している状態なのですが、今は海外に住んでいて、今後も長く海外に在住し日本に帰国する予定もないため、今後の住民税・国民健康保険のことを考え、住民票を抜くことを検討しています。
(住民税に関しては1月1日の時点で住民票が登録されているかどうかで支払いの義務が決まる、住民票を抜くと国民健康保険の支払い義務がなくなると理解しています)
個人事業の内容なウェブサイトの運営なのですが、日本で個人事業をしている場合は住民票を抜いてはいけない、もしくは住民票を抜いた場合は何か別の対応もしないといけないなどあるのでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
こんにちは。
住民票を抜いた場合には、ご指摘の点と合わせて、印鑑証明が失効します。
日本で行うウエブ・サイトの運営という事業ですが、税法で何かできるできないということはありません。税法以前の私法上の部分でも、経験則では、違法や禁止はないと思います。
ただ、事業を成り立たせる重要な取引先との契約関係において、海外に住所がある状態で継続的に取引ができるかどうかは、当事者間問題と思いますので、確認していただくべきだと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ご丁寧に回答いただきありがとうございます。
印鑑証明のことなどは把握していませんでしたので、非常に勉強になりました。
恐縮なのですが、住民票を抜いた場合のことについて
下記の私の認識で間違えないかご確認いただいてもよろしいでしょうか?
・個人事業主としての事務所は日本の住所のままで問題ない
・国民健康保険については、年の途中で住民票を抜いた場合は月割りまたは日割りで支払う
(2017年3月に住民票を抜いた場合の2017年分の国民健康保険は、本来支払う金額の1/4(3ヶ月分)になる)
お手数おかけしますが、こちら確認させていただければ幸いです。
こんにちは。
住民票を抜きますと、ご実家があったとしても、非居住者になります。
非居住者が日本国内で事業を行っても構いませんが、
その国内事業所に帰属する所得が、日本の所得税の課税対象になります。
所得計算と、適用税率などは居住者の時と同じように適用されますが、
非居住者は、基礎控除以外の所得控除は適用がないので、
その部分は、課税所得が多くなることになります。
国民健康保険の日割りの話は、税や税務官署の話ではないので、細かくはわかりません。
電話で聞けばすぐわかると思います。国民健康保険は市区町村役所が所管ですので、年金事務所の電話より格段にすぐに繋がり、新設に教えてくれるでしょう。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
非居住者になると青色申告ができなくなるということは知りませんでした。
いろいろとご丁寧にありがとうございます。
国民健康保険については、電話で問い合わせてみたいと思います。
本当に親切に教えてくださりありがとうございました。
こんにちは。
青色申告ができなくなるとは言っておりません。
非居住者としての申告になること、
基礎控除以外の所得控除ができなくなる、
この2点を申し上げております。
誤解無いようお願いします
本投稿は、2017年02月20日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。