税理士ドットコム - [住民税]副業NGの会社→副業を始めたい→特別徴収から普通徴収にしたい - 通常、副業が給与所得ですと普通徴収にできません...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 副業NGの会社→副業を始めたい→特別徴収から普通徴収にしたい

副業NGの会社→副業を始めたい→特別徴収から普通徴収にしたい

会社に知られることなく副業を始めたく相談させていただきました。

給与として収入を得ているので税金は特別徴収されています。副業を始めると住民税の変化で会社にばれてしまうようなので、普通徴収として納税したいです。

ネットで検索すると普通徴収ができない場合があると書いてありました。実際はどうなのでしょうか。

税理士の回答

通常、副業が給与所得ですと普通徴収にできませんが、雑所得であれば普通徴収にできます。

具体的には、確定申告書第二表の住民税・事業税に関する事項の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の「自分で納付」(普通徴収)に〇をつけます。
自分で納付ができるのは、文字どおり、給与、公的年金等以外の所得に限られています。(ただし、市町村によっては副業が給与所得であっても自分で納付することができるところがあるようです。)

本投稿は、2021年05月27日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,227
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,230