扶養内勤務中。フリマアプリでの利益、住民税申告について。
現在、扶養内で住民税がかからない年100万ギリギリの勤務しています。
引っ越しのため、この半年ほど服や靴、バッグ等に加え、趣味で長年コレクションしていたアニメグッズや漫画などをメルカリやオークションで処分していました。
細々したものが多いのですが、売上は14万程度になりました。
アニメグッズは定価より高く売れたものがあり、実際の原価を引くと、純利益は合計で1万程度になります。
ここで質問なのですが、
1・不用品が生活用動産といえど、利益が出ている以上は本人の総所得となり、住民税の申告が必要でしょうか?
2・今回の処分で1万程度の所得がプラスされたため、住民税がかからないようにするには、1年の総所得が年100万以内になるように勤務時間を減らし、調整する必要があるのでしょうか?
3・年所得が100万以内になれば、住民税申告は必要ありませんか?
確定申告の必要がない金額ですが後々問題になると大変なので、確定申告をしようと考えました。
(確定申告をすれば住民税申告は必要ないとの認識があるため)
しかしレシートや領収書等を全く保管していないため実際の利益の証拠がなく、どうすれば最善なのか考えあぐねております。
直接税務署・役所に聞くべき内容だとは重々承知しておりますが、上記3点、何卒ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
1.個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。住民税の申告は不要になります。
2.不用品の売却は、所得ならないため調整の必要はないです。
3.年収が100万円であれば、住民税は非課税になります。申告は不要になります。
ご回答頂きましてありがとうございます。
調整の必要はないとのこと、勉強になりました。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2021年07月11日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。