5月に届く住民税の特別徴収額の決定通知書について
会社員でこれから副業を始めようと考えていて、色々準備を進めてます。その中で毎年5月にくる住民税の特別徴収額の決定通知書ですが、副業分で確定申告をし、この分に対する住民税は普通徴収にしますが、この手順でした場合、給与以外の合算所得区分は空白のままで何も記載はされないのでしょうか?あくまでこの通知書は特別徴収のみの反映という認識でよろしいのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
副業分の住民税が普通徴収であれば、勤務先から交付される特別徴収額決定通知書には副業分は含まれていません。(ふるさと納税をするとその控除額計算の関係上、副業分が含まれる場合があるようです。)
管轄の市役所の税務課に問い合わせをしたら、ふるさと納税が原因で副業分が記載されるのかはわかるものなんでしょうか?

中田裕二
しっかり具体的に質問すれば分かると思われます。
私の知る限り、市区町村によっては普通徴収の副業分の住民税から先にふるさと納税の減税がなされ、引ききれなかった額が特別徴収の住民税から減税されます。
その際の特別徴収通知書に記載される住民税は副業分も含まれているようです。
今までの話をまとめて、一度市役所で確認してみます。ありがとうございました!

中田裕二
再度申し上げますが、具体的に質問しないと曖昧な回答に終わってしまいますのでお気をつけください。
本投稿は、2021年07月28日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。