noteで6万円ほどの収入を得たが、副業禁止の仕事をしているので対処法の相談
副業禁止の仕事に就いているものです。
副業という目的でやっていたわけではなかったのですが、5月ごろにnoteにて6万円ほどの売上をして振込金を得ました。
noteはすでに退会しており、それ以降はしていません。
住民税の支払いを普通徴収に変更することで対策可能なのでしょうか。
教えていただきたいです。
税理士の回答

中島吉央
住民税を普通徴収(自分で納付)するので、住民税でばれることはないと思われます。
ありがとうございます。
この場合、副業分のみ普通徴収という形は取ることができるのでしょうか。

中島吉央
給与所得ではないので、できると思われますが、お住いの自治体で確認していただくのが間違いないです。
本投稿は、2021年08月28日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。