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配当金にかかる過年度分の確定申告(還付申告)時の住民税還付

前提
2016年度,配当金以外に所得なし(無職)
配当金を20万円程度受取,国税15.315%と住民税5%は源泉徴収済
2016年度分の配当金について,2021年に還付申告
所得が発生していないため,住民税の納税通知書(2016年所得に基づき2017年夏に届くもの)は届いていない

この場合,配当金が基礎控除未満のため,国税は全額還付されると思います。
さて,住民税還付については「納税通知書が送達されるときまでの申告が要件」とされていると思います。しかし,そもそも住民税を支払っておらず,納税通知書が届いていない上記ケースでは,どのような取り扱いになるのでしょうか?

税理士の回答

納税通知書が送達されるとき というのは役所がみんなにいっせいに通知書を出した日だと思います。出してない人は別扱いということはないと思います。

専業主婦等納税通知書が届いていない者は、救われると思います。前、いくつかの自治体で確認したことがあります。
ただ、一応、週明けにでも、お住いの自治体に確認をしてください。

本投稿は、2021年09月04日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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