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海外でのリモートワークにおける課税について

こんにちは。
今年9月末より海外に転居することとなりましたが、現在勤めている日本の会社でリモートワークができることになり、仕事を続けることになりました。

海外には最低でも3年住む予定で、住民票を抜き、マイナンバーカードも返納しました。

非居住者となるわけですが、海外に行った後として、給料から下記が天引きされると会社から説明を受けました。

•健康保険料
•年金
•住民税(来年5月まで課税)
•所得税(額面より20.42%)

保険証も会社に返納するのですが、それでも上記全て課税対象となりますでしょうか。

また、給料の4割以上、上記で引かれてしまうことになるため、転職を考えており、海外に行ってからすぐ辞めるとしたら、住民税は来年の5月まで払わなくてはなりませんでしょうか。
すぐ辞める場合及び来年の6月以降に辞める場合の税金関連も合わせてご教示頂けますと幸いです。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

給料から下記のものが天引きされるわけですが、
•健康保険料
•厚生年金保険料
•住民税(来年5月までの分)
•所得税(額面より20.42%)
非居住者になったのに控除されるのでしょうかということだと思います。控除されるので課税対象ではありませんが。(「上記全て課税対象となりますでしょうか。」は表現の誤りだと判断します。)

上記控除される健康保険料等は、海外転居前の給料に係るものです。海外移転したら過去の分を精算せずにすべて課税対象外になるわけではありません。
住民税は毎年1月1日現在で日本国内に住所がある場合に、前年の所得に対して課税されますので、来年の5月までの1年分を納付する必要があります。したがって、来年1月1日に日本にいなければ来年6月からの住民税はかかりません。
海外転居後は転居先の国の税制が適用されますので、日本で税金等がかからなくても、転居先の国の税金がかかります。よって、海外転居するのであれば、転職しても来年6月以降に辞めても、日本の税金等の対象にならないだけで、外国の税金等はかかります。

ご回答頂きありがとうございます。

本投稿は、2021年09月24日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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