【海外在住】非居住者が住民票をそのまま残せる?住民税は? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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海外在住だが住民票を入れたい

某国居住の友人は、「日本の実家に住民票を残してある。所得は海外由来のものしか無く、非居住者なため、日本では、日本源泉所得ゼロで申告している。健康保険だけ最低限を払い、帰省時に医者にかかっている」そうです。

海外での所得が多くても、それでOKなのでしょうか?

私自身も海外居住で、A国から投資関連の所得が何種類かありますが、A以外の国を転々としており、基本、「国外所得申告義務なし」の国や状況(短期居住)を選んでいるので、ここ数年は、A国の不動産家賃収入をA国に、また、日本にある不動産の売却益や相続を日本に申告したものの、それ以外の、上の投資関連所得は、どの国にも申告していません。A国税務については、A国の税理士の指示に従い、「A国での申告は、あなたの場合、不動産所有源泉所得だけで構わない」といわれ、そのように処理しているのです。

私はしかし、日本に申告してもマイナンバーがもらえず、銀行取引上、国内外の資金移動に多いに支障があります。

日本に生活する実態はなく、土地を売り相続が終わったので、もう、基本、日本源泉所得はないのですが(ここ数年の滞在日数は毎年2ヶ月以内)、彼女の例がOKなら、私も、住民票を入れて、マイナンバーをもらったり健康保険に加入したいです。

「非居住者なんだから、住民票はおいておくけど、日本源泉所得はなしで申告」という方針でいいのでしょうか?

整理すると

1)海外居住者は、日本居住の実態がなければ、海外由来所得の申告をせず、日本では納税額はゼロで、それでも、健康保険や住民票、(払いたければ国民年金)の恩恵を受けていいのですか?

2)その場合、その居住者は、日本非居住と認められるためには、海外の所得を何処か別の国にすべて申告している義務というのはあるのですか?彼女は居住国では申告はしていると思いますが、私はしていません。

という質問です。

税理士の回答

こんにちは。
こちらは税務のことをお答えする場と思いますので、税務面をお答えします。
所得税法上、非居住者かどうかは、日本に住所、または引き続き1年以上の居所、の有無で判断されます。実態として日本に住所とすべき場所がなく、海外で継続的に居住しているならば、原則は非居住者に該当するでしょう。
その所得税法上の判断は、必ずしも住民票で国外転居して、住民登録を消しているかどうかは、判断の絶対要素ではなく、上記のメルクマールで判断されます。国内に住民票を残していても、実態が海外居住の場合には、所得税法上、非居住者、と判断されている人は、少なくないでしょう。
所得税は、非居住者と判断されますと、日本国内から発生した、国内源泉所得、だけしか納税義務がなくなりますので、日本国内から発生する所得がなければ、日本の所得税の申告納税をすべき所得がない、ということになるでしょう。市区町村で、税務署以上に、シビアに、国内在住かどうかを調査判断するということは聞いたことがなく、基本的には、住民票をおいているかどうか、によって、住民税を課するかどうかが決まると思います。
住民税は、所得税での申告納税情報をベースに賦課しますので、国内源泉所得がなければ、通常はそのまま住民税を課する所得もないものとして取り扱われるでしょう。
社会保険(国民健康保険、国民年金)については、税務の話ではないので、あくまで一般論ですが、住民票があれば、加入が妨げられる理由はないと思います。現状、同様の形で加入している人を多く存じています。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

ありがとうございます!そうすると、住民票を戻しても、非居住者の間は国外海外調書も提出不要ですね。大変助かりました。再度御礼を申し上げます。

本投稿は、2017年03月22日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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