副業 住民税
アルバイトで収入が80万ほどあり
副業のライバーで18万ほど収入がありました。
この場合、アルバイトの方で住民税を払っているのですが、ライバーは別で住民税を払わなくていけないですか?
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税で申告不要になると思います。
1.給与所得
収入金額80万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額25万円
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額18万円
3.1+2=合計所得金額43万円

梶原光規
本業と副業を合わせて確定申告し、その結果、住民税の金額が確定されます。
本業と副業を別々で住民税の支払いをすることはありません。
ただし、80万円と18万円で併せて98万円では、住民税は課税されません。
本投稿は、2021年11月29日 06時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。