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クラウドソーシングでの副業。本業と副業の住民税申告について

一企業で正社員として勤めており、
副業は禁止されています。

クラウドソーシングを利用して副業を行おうと思っています。

そこで住民税の申告における特別徴収、普通徴収について教えていただきたいです。

所得が20万円以下の場合、
確定申告は不要。住民税の申告は必要。
ということは理解しました。

20万円以下の場合。
本業の住民税は今までと変わらず特別徴収のまま。
副業の分だけを会社にバレないように普通徴収にすることはできますか?

税理士の回答

副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が本業の会社の方に漏れません。

ありがとうございます。
その際、保険の控除などに関する欄は空欄にしておき、
今までどおり本業の確定申告時で保険の控除などは記入すれば良いのでしょうか?

給与所得の年末調整において保険の控除を行います。そして、住民税の申告で給与所得と雑所得を合わせて申告し、給与所得の源泉徴収票に基づいて保険の控除を改めて行います。

本投稿は、2021年12月07日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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