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非居住者の税金について

2021年12月20日から海外に住みます。その日に転出し、2022年は9ヶ月を海外に過ごし、日本の非居住者となります。この場合、2022年は住民税と個人事業税が課されないという認識で正しいでしょうか?
商売は不動産賃貸業です。

税理士の回答

こんにちは。

1年以内であれば日本に住民票を置いておき、居住者という考え方で良いと思います。
こうしたい、などの事情があるのでしょうか?

本投稿は、2021年12月13日 01時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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