副業でふるさと納税を行なっている場合の住民税普通徴収は可能ですか?
会社の給与所得のほかに個人でwebデザイナーの仕事を受けたりしています。
年間で所得が20万以下のため、
住民税の申告をしようと調べてます。
会社に副業分の住民税が請求されないよう
普通徴収にしたいのですが、
ふるさと納税を行なっている場合、普通徴収にするのが難しいとネットに書いてある記事がありました。
ふるさと納税をしている場合でも、副業分のみの住民税を普通徴収することは可能なのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
難しい理由。
ふるさと納税の金額が、住民税から引かれます。副業での住民税額が少ない場合には、両方からになります。あるいは、給与からになります。
なので、
計算方法によって、できなくなることがあるです。
住んでいる役場に聞いてください。
ありがとうございました!
役場できいてみます。
本投稿は、2022年01月15日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。