副業の報酬について
本業は会社員で、会社は特別徴収をしています。
副業で雑所得(報酬)がある場合、自分が確定申告をしない限り住民税は加算されず会社に副業していることはバレないでしょうか?
給与所得の場合は企業が市区町村に給与支払報告書を送付するため住民税が加算されてしまうと思いますが、報酬の場合は市区町村には何も提出されないので自分で確定申告をしない限りはバレないという理解で合っていますでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴取)を選択できます。そのため副業の情報が会社に漏れません。
ご回答いただきありがとうございます。
下記は今後の参考にさせていただきたく質問させていただきたいのですが、
もし副業が給与所得の場合、自身で確定申告をしなくても企業が市区町村に送付する給与支払報告書で住民税が加算されてしまう。という認識は合っていますか?
また、副業の給与所得の分を申告する場合は普通徴収を選ぶことはできないのでしょうか?

出澤信男
副業が給与所得であれば、給与支払報告書が送付されれば住民税は課税されます。副業の給与所得については、普通徴収の選択はできません。市区町村によっては、副業が給与所得でも普通徴収を選択できるところもあるようです。お住まいの市区町村に事前に確認をされておくのが良いと思います。
本投稿は、2022年04月20日 01時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。