専業主婦のメルカリでの売上と住民税について
夫に扶養されている専業主婦です。
以下の場合、住民税の申告が必要になるか教えて頂きたいです。
現在、私自身にはパートなどの収入はありませんが、数年前よりメルカリにて不用品の販売を行なっています。販売額合計は年間で7〜8万円以下です(梱包費等の経費等含む、ハンドメイド品等は無し)。
私の販売している不用品の中に、何年も前に発売されたアニメやアイドルのグッズ(未開封のまま鑑賞していたものや保存用に大事に何年もしまっていたものも有り)も含まれており、これらは私自身が入手する際にプレミア価格で購入していたため、その分を販売価格に上乗せしていました。
転売はおろか、元々手放す予定もなく購入したものであったため、レシート等は残っておりません。
定価だけで見ると+αの上乗せがあるように見えてしまうんですが、実際の利益はほとんど無い場合が多いです。
住民税は確定申告と違って少しでも利益がある場合には申告が必要になる事があると言う記事を目にしたため、上記の場合で住民税の申告が必要となるかお教え頂きたいです。
申告が必要となった場合に、利益がほとんど無い事を証明するためのレシートやメモが何年も前に入手したもので残っておらず困っております。
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
回答頂きありがとうございます。
専門家の方に解説頂けて安心することができました。
本投稿は、2022年05月26日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。