住民税申告について、会社員の副業(業務委託)
住民税申告について質問です。
会社員として勤めながら、副業で業務委託の仕事をすることになりました。
住民税は申告をしなければいけないと思うのですが、必ず普通徴収に変更しなければいけないのでしょうか?
その場合、特別徴収から普通徴収への変更はいつどのようにするのでしょうか?
また、特別徴収のままではいけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答

出澤信男
会社が副業禁止でなければ、副業について普通徴収を選択しなくても良いと思います。しかし、副業禁止であれば、確定申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が会社にもれません。
ありがとうございます。
確定申告の時というのは会社がする時という意味かと思いますが、その際はどのように普通徴収の選択をするのでしょうか?

出澤信男
会社がするのは給与所得だけの年末調整になります。確定申告は、翌年の2/16-3/15に自分で所轄の税務署で行います。普通徴収の選択は、確定申告書:第2表:住民税に関する事項:自分で納付する にチェック入れます。
12月までの副業の収入分だけを翌年に自身で確定申告し、その際に普通徴収を選択すれば良いということでしょうか

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。なお、確定申告は、給与所得と雑所得(業務委託)を合わせて行います。
わかりました。ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2022年07月30日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。