役員改選による報酬額変更に伴う住民税
住民税について教えて下さい。
弊社は同じ事務所内に2つの法人があります。(仮に法人①と法人②とします)
事業種目毎に分けた法人です。
この度、役員改選があったので報酬額も変更となりました。
役員改選に伴って一部の人間(Aさんとする)が異動により源泉や
住民税がどういった取り扱いになるのか教えて下さい。
法人①で改選前まで報酬が15万支払われ、改選後に報酬を0円にしました。
法人②で改選前まで報酬が3万支払われ、改選後に報酬を25万円にしました。
法人①では甲欄で源泉し住民税を特別徴収していました。
法人②では乙欄で源泉しています。
なお、Aさんは法人①と②で両方、副社長といった役職であり、役員改選によって
法人①と②の両方の社長に就任することになりました。
ここで気になるのが法人①で甲欄とし住民税も特別徴収していましたが、
法人①では報酬が0になるので住民税の特別徴収ができません。
この場合、特別徴収の異動届は必要になりますか?ただ退職したわけではないので。
また甲欄、乙欄は今年の年末調整まで、このままにしておいて翌年1月から
法人②の甲欄にしようと思っていますが、現時点で甲欄、乙欄を切替なければ
いけないものでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

出澤信男
①で住民税の特別徴収ができない場合は、特別徴収の異動届を提出する必要があると思います。また、②を甲欄、①を乙欄に変更することになります。
早速のご回答ありがとうございます。
まず住民税ですが、法人①では天引はできないので法人①の会計上は立替金で住民税を納付し
法人②で特別徴収分を天引き、もしくはAさんが法人①に特別徴収分を支払う。
天引する場合、法人②が法人①へ立替金清算。
天引なしの場合、新社長個人的に法人①へ個人的に立替金清算。
来年の給与支払報告書の提出の際に特別徴収の切り替えを行うといった方法は、横暴でしょうか?
次に源泉徴収についてです。
甲欄から乙欄に切替る場合、どういった処理をすればよいのでしょうか?
法人① 甲欄⇒乙欄 現在の年調未済の源泉徴収票を発行。
法人② 乙欄⇒甲欄 扶養控除申告書をもらう。
①と②の両方退職しているわけではないので、詳しい処理方法を教えて下さい。

出澤信男
①の住民税については、立替分をAさんが個人的に支払精算すべきと考えます。そして、①、②それぞれについて特別徴収の届を提出する必要があると思います。
また、源泉徴収については、①は扶養控除等申告書(甲欄)の取下げをします。年調未済の源泉徴収票を年末に発行する。②は、扶養控除等申告書の提出してもらうことになります。同じ会社の場合は、甲欄、乙蘭合わせて年末調整ができます。
ご返答が遅くなり申し訳ございませんでした。
大変参考になりました。
本投稿は、2022年08月12日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。