所得税「甲欄」「乙欄」の間違いによる差額処理について
給与計算を担当している者です。
今年の1月に入社されたパート勤務の方がいらっしゃるのですが、
配偶者の扶養に入っておられ、給与収入は弊社だけになります。
にもかかわらず、3月分のお給料まで税額表「乙欄」で計算してしまっていました。
4月分のお給料より「甲欄」に変更し、支給することになったのですが、
3ヶ月間多く徴収していた分の処理方法について質問です。
年末調整で還付という形で良いのでしょうか?
それとも、先にお返しした方が良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
同じ会社であれば、乙蘭での期間(3か月分)を甲欄と合わせて年末調整をして還付することになります。
ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2022年05月18日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。