海外在住(住民票そのまま)年金猶予の状態につきまして
海外在住予定ですが、これからも住民票を置いておきたいです。(こちらは特に法上問題ないと理解しています。)
年金については、日本での収入が0の為、年金支払い猶予・免除の申請をしようと思っています。
そこで、もしもこれから就職などして海外で収入が発生した場合、日本の年金の支払い猶予はそのまま継続申請してもいいのでしょうか?
海外で収入が発生した場合、現地の年金へは支払いすることになると思います。
後々日本からの年金をもらう際(現在5年ほどしか積立ておりません。)日本で年金を支払い猶予していた期間に、海外で収入を得て外国の年金は支払いをしていたということになれば、何か問題になりますでしょうか。
移住先の海外は日本との年金互換のシステムがありますが、上記のようにする場合、海外と日本の別々で申請して年金を受け取る形にすればいいのでしょうか。
海外転出届けを出せば日本の年金は払わなくてすむのは承知の上ですが、住民票は残しておきたいです。住民票はそのままで日本の年金を払わずにする方法はこの他ありますでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
国民年金も、所得税や住民税の税金も日本人が対象ではなく、日本に住んでいる人が対象になると思います(税法は非居住者の国内源泉所得というのがありますが)。年金のときは、住んでいると言い、税金のときは住んでいないというのは、トラブルのもとです。自分で関係する役所をまわって、どういうことになるのか確認することをおすすめします。
本投稿は、2022年08月27日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。