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配偶者控除について

配偶者控除について質問です。夫は会社員で、私は扶養内で短期派遣社員で働いていましたが、昨年の給与合計が1045000円でした。夫の会社の人事部より『金額が超過している為、扶養を外れる可能性あり』と言われましたが、103万円超えても、特別配偶者控除を受けられるのではないですか? 後、夫の会社の健康保険を抜ける条件は妻の給与が130万円以上と考えて良いですか(短期派遣を繰返しており、派遣会社の健康保険には未加入です)?

税理士の回答

年収が103万円を超えると扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円は受けらません。しかし、相談者様の年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。なお社会保険の扶養については、130万円以上になると扶養から外れることになると思います。

本投稿は、2022年10月04日 02時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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