租税条約に基づく非居住者の源泉免除。徴収高計算書は必要?
租税条約適用で非居住者への報酬支払い時に源泉徴収しなかった場合、翌月10日までの所得税徴収高計算書の申告は必要でしょうか?
支払報酬は、「租税特別措置法第5条の2から第8条まで、第42条若しくは第42条の2の規定に該当」しません。
必要であれば、税額ゼロ円で、eTAXまたは納付書による申告でしょうか?
支払概要は、フランス居住者への著作権使用料です。
租税届けと特典条項付表は税務署へ提出済です。
税理士の回答

所得税徴収高計算書とは、源泉所得税を納める際に使用する納付書です。今回のケースでは源泉徴収が免除されますので、所得税徴収高計算書の作成も不要です。
林意剛税理士事務所 林先生
ご回答ありがとうございました。
翌年提出の支払調書には、今回のケース「租税条約適用の源泉徴収免除」分は徴収額ゼロで含めるめるものでしょうか、または記載無しで問題ないでしょうか?
重ねての質問で恐縮ですがご回答いただければ幸いです。

支払調書に関しては、同一人に対するその年中の支払金額が50万円以下のときは提出しなくて大丈夫です。
但し、支払調書の合計表(添付URLご参照ください)の支払総額の”非課税又は免税分”欄には支払調書提出省略分も含めて記載します。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hotei/000601/pdf/19-2.pdf
ご回答とあわせ、添付URLありがとうございます。
記載要領が明瞭で求めていた回答が見つかりました。
問題解決です。重ねて御礼申し上げます。
本投稿は、2022年10月05日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。