学生等の学びを継続するための緊急給付金が103万円に含まれるかどうか
現在、21歳の大学2回生です
今年度の3月頃に「学生等の学びを継続するための緊急給付金」に申し込み、10万円を頂いたのですが、今年度の給与は安定しており、103万円を超える可能性があります
緊急給付金が103万円のうちに含まれるかどうかであとどれだけ働けるかが変わってくるので、見解を教えていただきたいです
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
所得税には、10種類ありまして、補助金は一時所得で特別控除50万円があるので、0円になりますので、給与所得のみで、103万円以下のなるように調整をなされば、親の扶養に入れます。

小川真文
新型コロナ禍で学生の方々は色々大変だったと思います。
以下の資料をご参考にしてください。(文部科学省HPより引用)
学生等の学びを継続するための緊急給付金に関するQ&A
(令和3年 12 月 20 日版)
問3-4 本給付金に所得税は課税されますか。
○本給付金は、世帯収入の減少やアルバイト収入の減少・中断等で、授業料等の学納金や
教材費といった学資の支払いに充てるための資金に窮する学生等が、修学をあきらめる
ことがないよう、緊急に、これらの資金に充てるための給付を行うものです。こうした
給付金の趣旨に鑑みれば、非課税になると考えております。
※https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
本投稿は、2022年10月11日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。