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給与収入+雑所得 夫の扶養内でどこまで稼げる?

現在専業主婦です。夫の扶養に入っております。パートバイトはしておりません。雑所得があります。
今年度はどこまで雑所得を得る事が出来るか目安を知りたいのでご助言頂ければ幸いです。

●詳細
・今年4月に退職。退職後、給与所得の源泉徴収票が届く。
 内容は、「支払い金額:約80万円」「源泉徴収額:約1万5千円」
・退職後、WEB漫画を描いてそれを販売しいくらか利益が発生しております。
 委託して販売をしており、販売元から私に売上金が支払われる時に、源泉徴収がされて10%引かれて支払われています。
 売上げはかなりムラがあり、現在毎月作品をおろしていますが、5千円の月もあれば、5万円程度の月もあります。
 退職してから今までで、トータルで15万円程度の売上になっています。(源泉徴収は考えない金額で)
・退職を機に、漫画を描くためのデジタル機器を購入しました。(約14万円)
 この道具は、このWEB漫画を描くこと以外には使用しておらず、趣味ではほぼ使っていません。
 漫画を描く為に必要な道具はこのデジタル機器とPC、ノート・筆記具程度です。
 かかる経費は電気代とネット代金くらいですが、自宅で描いているので自宅の光熱費として払っています。事業登録はしておりません。
・まとめると今年度は、給与80万円+現状の売上15万円で、合計95万円程度収入を得ています。

●質問
ここで判らないのは、
「今年度中に雑所得であとどの程度収入を得ると夫の扶養から外れるのだろう?」
「事業主でもないのに雑所得部分の経費計上ができるのか?」
と言う部分です。
確定申告をするつもりですが、申告をする際には上記漫画道具のデジタル機器や光熱・ネット費等を経費として計上する事が出来るのでしょうか?計上できれば、雑所得はこれら経費でほぼ0に近づくと思われ、まだ稼いでもよいのでは?と思うのですが、情けない事によくわかりません。
また計上が出来る場合、申告の際は買ったレシート・明細等提出する必要があるでしょうか。(デジタル機器の分だけは保存してあります)

 長くなってしまいましたが、アドバイス頂けるととても助かります。
何卒、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の扶養については、所得税の配偶者控除と社会保険の被扶養者で考え方が異なりますので、別々に判断することとなります。
1. 所得税の配偶者控除
この要件は、所得金額が38万円以下であることとなります。ご質問のケースでの所得金額については次のようになります
① 給与所得
    80万円-給与所得控除(65万円)=15万円(給与所得の金額)
② 雑所得
    収入金額-必要経費=雑所得の金額
③ 所得金額の合計額
① +②=? の金額が38万円以下であることとなります。
 この場合の必要経費については、個別にこちらで判断することは難しいので、下記を参考にしてください。只、10万円以上の物については一度には必要経費にできません(減価償却の方法で数年に分けて経費にします)
必要経費 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
減価償却 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm

2. 社会保険の被扶養者
   社会保険については、ご主人が加入されている健康保険組合が要件を定めていますので、そちらにご確認いただくこととなります。
   社会保険の場合は、所得金額ではなく収入金額で、かつ、過去の金額ではなく現在から将来に向けての判断としています。
   詳しくは、ご主人の会社の総務等にお尋ねください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに


本投稿は、2017年09月22日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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