フリーランスの源泉徴収について
個人事業主で企業から受託を受け業務をしています。
企業側から源泉徴収の対象になるので、今後は源泉徴収後の金額を振込みすると言われました。
過去同様のことを言われたことがなく、国税庁のサイトを見ても該当しない業務だったので質問です。
<国税庁サイト>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
<質問>
・明文化されていなくても、該当する業務はあるのか?(コンサルタント等)
・拒否したい場合拒否できるものなのか?
・業務委託先に源泉徴収をしてもらう場合、メリットとデメリットは何か?
・確定申告の際どのような影響が出るか?
・その他注意しておくべきことはあるか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
① 明文化されていなくとも該当する業務はあるか
貴方のお仕事は、「コンサルタント」業なのでしょうか。この場合、源泉徴収の対象となる所得に該当します。
文末に、「源泉徴収のあらまし」を添付します。
② 拒否できるか
源泉徴収の対象となる報酬(所得)の場合、拒否することはできません。
③ メリット・デメリット
源泉徴収のメリットは、所得税を先払い(納付)していますので、確定申告時に納税額が少なくなる又は還付となるケースがあります。
デメリットは、取引先からの入金額が少なくなる点にあります。
併せて、後日支払先に税務調査がはいいた際に、源泉徴収すべき所得(報酬)であったものが源泉徴収漏れとなっていたことが把握された場合、遡って追徴される可能性があります。
④ 確定申告時の影響
確定申告時の影響として、収入金額・所得金額には影響はありません。
なお、メリットで記載しましたように確定申告時の納税額は源泉徴収税額が控除された後の金額となるため、確定申告時に支払うの税額が少ないため、納税がしやすくなります。
⑤ その他注意事項
給与の場合と違って源泉徴収票(支払調書)の交付がありませんので、ご自身で「源泉徴収された税額」を把握する必要があります。
国税庁HP
「源泉徴収のあらまし」(報酬・料金等)
7枚目 P172「企業診断員」の(2)の( )書には、
『経理士、経営コンサルタント、労務管理士「等」』 とあり「等」として、いわゆるコンサルタントと称される方はここに区分されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/07.pdf
ご回答ありがとうございます。
大変参加になりました。
自分で納税した額を把握及びエビデンスを残すにはどうしたら良いのでしょうか?
確定申告時に書類の添付が必要かと思いますので、追加で質問させていただきました。

米森まつ美
回答します。
「確定申告時の書類の添付」が「支払調書」などを指すのであれば扶養となります。
だだし、「青色申告決算書」(又は「収支計算書」)の提出しますし、「確定申告書第二表」は、源泉徴収税額や支払先を記載する項目があります。第二表に書ききれない場合は、別途「所得の内訳書」を作成し、添付します。
なお、税理士報酬となる私の報酬も源泉徴収されていますが、私はこのように管理しています。
例えば 10万円の報酬があった場合の仕訳は次のようにして
※ その月の分をその月に入金された場合
普通預金 89,790 / 収入(売上高) 100,000
仮払税金 10,210 /
この「仮払税金」が源泉徴収された税額になります。
年末には、決算仕訳で
事業主貸 ○○○ / 仮払税金 ○○○ として
「仮」勘定は精算しますが、「仮払税金」として年間において集計された金額を、確定申告の際の「源泉徴収税額」に記載しています。
※売掛金(未収入金)がある場合は別途調整しています。
この他に、得意先台帳代わりにExcelで作成した、お客様ごとの報酬金額と源泉徴収税額を別途集計し、総勘定元帳と相互にチェックすることにより誤りがないようにしております。
参考にしてください。

米森まつ美
追伸
源泉所得税は、報酬の受領者が「自分で納税」するものではなく、源泉徴収義務者(報酬の支払者)が納税することになります。
間接的になりますが、結果としてご自身が負担(納税)したことになる制度です。
本投稿は、2022年10月27日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。