離婚による財産分与に譲渡所得税は掛かるか?
お世話になります。
離婚による財産分与(夫から妻に土地・建物の全部)に譲渡所得税は掛かるかを、
ご教示願います。そのほかの税金で何か関係するものがございましたら、教えてください。
なお、不動産は、土地と建物を合わせて、固定資産税評価額は1100万円です
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

池田康廣
離婚に伴う財産分与によって土地・建物を譲渡した場合は、譲渡により財産分与債務が消滅するという経済的利益が生じるため、所得税(譲渡所得)が課税となります。
財産分与額が調停等により決定されていれば良いのですが、それ以外の場合は譲渡する土地・建物の時価が譲渡所得の収入金額となります。
お尋ねの場合、夫に譲渡所得が課税されることになりますが、譲渡する3年前以前から譲渡するまでこの土地・建物に夫(譲渡者)が居住していた場合は居住用財産の譲渡の特例(3,000万円の特別控除)が適用されます。
財産分与による土地・建物を取得する妻については慰謝料による受贈となるため、贈与税は課税されませんが、取得に伴う不動産取得税・登記に伴う登録免許税・取得以後の固定資産税が課税されることになります。
本投稿は、2022年12月05日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。