インセンティブとしてギフトカードなど金券を渡した場合は課税対象ですか?
営業成績に基づいて、給料とは別にギフトカードなどでインセンティブを支給することを考えています。この場合、ギフトカードの支給額も課税対象になりますか? もし一定金額までであれば、非課税にできるなどボーダーラインがありましたら教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答

小川真文
以下の資料を参考としてください。
創業50周年を記念して従業員に支給した商品券(国税庁ホームページより抜粋)
【照会要旨】当社では、創業50周年を迎えたことから、本年12月に在籍する全従業員に対し、一律1万円分の商品券を支給することとしました。この場合、従業員に支給した商品券については、どのように取り扱われますか。
【回答要旨】 給与等として課税の対象になります。
創業50周年等の区切りを記念して従業員に対し記念品等を支給する…強いて課税しなくて差し支えないとしています(所得税基本通達36-22)。
この取扱いを受けるのは記念品に係る経済的利益に限られるため、記念品に代えて支給する金銭については、給与等として課税の対象になります。
照会のように、会社の創業記念として商品券の支給が行われる場合、その支給を受けた各従業員は当該商品券と引き換えに、商品を自由に選択して入手することが可能となりますので、商品券の支給については金銭による支給と異ならないといえます。
したがって、照会の商品券の支給については、課税しない経済的利益には該当せず、給与等として課税の対象になります。
【関係法令通達】 所得税基本通達36-22
このように、社内のイベントでの交付や営業成績への褒章等如何に関わらず、従業員に対する金券(ギフトカード等)については、原則的に給与として課税の対象となりますので、給与と合わせて源泉徴収されることになります。残念ですが「非課税にできるなどボーダーライン」等はなく、ギフトカード等の券面金額が支給金額として課税対象となります。
本投稿は、2022年12月09日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。