キャンペーンで当たったクオカードは何所得か?
ポッカサッポロのプレゼントキャンペーンに応募したらクオカード500円分が当たりました。
住民税申告は一時所得でいいですか?
税理士の回答

小川真文
企業のキャンペーンや懸賞で当選した場合の金銭的受益は、厳密には一時所得に相当するものと考えます(GOTOキャンペーンやマイナポイントも同様です)。ただし一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
これとは別に質問なんですが、スマホのポイ活アプリでアンケートに答えてポイントを貯めています。
換金せず、ポイントを貯めているだけでも雑所得の申告をするのでしょうか?

小川真文
個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
[令和4年4月1日現在法令等] 国税庁HP
原則として、確定申告をする必要はありません。(説明)
1 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
2 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。
(根拠法令等 所法34、36)
これによるとポイント加盟店での商品購入等でのポイント付与は、「通常の商取引における値引き」と同様の行為とみなされます。税務署への申告が必要なのは「経済的利益」が発生した場合ですが、このケースはあくまでも「値引き」であって、経済的利益にはあたらないでしょう。そのため、申告の必要はありません。
しかしながらポイントといってもさまざまな種類のものがあり、上記の利用金額に応じて付与されるポイントは「値引き」と見なされ非課税となります。
一方でイベント抽選や懸賞など、臨時的・偶発的に取得したポイントは、税制上では「一時所得」としてみなされます。
またアンケートの回答や友だち紹介、ゲームなど、毎日毎月継続的にポイントが獲得できるパターンで得たポイントは、「副収入」と同じ扱いといえます。税制上では、「雑所得」とみなされるのが一般的でしょう。いずれも場合によっては申告の義務が生じます。
ご相談の場合は「スマホのポイ活アプリでアンケートに答えてポイントを貯めています」との内容から継続的な収入として雑所得に相当して課税対象になると考えられる部分があります。
原則的にポイントが付与された時点では申告義務はありませんが、現金化や商品交換などポイントを使った時点では課税対象と考えられています。(なお所得の種類やその他の収入内容によって確定申告の必要の有無は異なります)
現在のところ、企業ではポイント制度の導入が当たり前になってきていますが、ポイント課税に関する詳しい法律は上記の取扱以外は国税庁の見解もなく、所得税とポイントの課税関係は曖昧にある状態です。国税庁では「経済的利益にあたるかどうか」が一つの基準となっていますが、実際のところ納税の義務の有無は不明の状況です。ポイントの課税のタイミングについても、ポイント付与時に課税するのか、ポイント交換時に課税するのかはっきり判りません。
今回の場合、換金した分だけ申告する形でいいですか?

小川真文
金額にもよりますが、雑所得に相当しますので住民税を含めて申告の必要があり、ポイントを換金して実現した部分の利益についてのみ課税対象と考えます。なお前記説明のとおりポイント課税についての方向性が明示されていないため、税務署にご相談いただくことをお薦めします。
わかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2023年01月11日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。