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社会保険料微収漏れ

昨年の社会保険料微収漏れしていた場合、今年の年末調整に控除分を入れてもいいですか。何年分までなら、さかのぼって、集計しても良いですか。社会保険料2年分までとかでしょうか。

税理士の回答

社員に了解をとれば、今年に入れてもよいと考えます。
取れない場合には、さかのぼっての年末調整などの再調整になると考えます。

その場合、令和1年の分などを、控除に入れても良いでしょか。

その場合、令和1年の分などを、控除に入れても良いでしょか。
支払った月にすべてを入れるべきでしょう。
竹中は、過年度調整額を社会保険料控除の中に作成して、ほかの正しいのと分けます。

過年度調整額としておいても、良いのですね。

過年度調整額としておいても、良いのですね。
そのようにしたほうがはっきりわかります。

良く理解できました。支払った月にすべて、算入したいと思います。

本投稿は、2023年02月02日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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