贈与されたお金には所得税が課税されますか?
こんにちは。
父親名義の土地の売却益約450万円が長男の私に贈与されました。このお金を現在一緒に住んでいる私名義の住宅ローンに補填する場合、私には一次所得として所得税が課税されますか?
ご教示いただきたく、、宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
父親名義の土地の売却益約450万円が長男の私に贈与されました。このお金を現在一緒に住んでいる私名義の住宅ローンに補填する場合、私には一次所得として所得税が課税されますか?
所得税は、かかりません。贈与税の問題です。
早速のご回答ありがとう御座いました。
450万円は贈与税がかからない認識ですが、間違っていますか?

竹中公剛
450万円は贈与税がかからない認識ですが、間違っていますか?
どうしてかからないのでしょうか?
すみません。親子間で2000万位までは掛からないと聞いた事があったので。どのくらいかかるのでしょうか?

竹中公剛
すみません。親子間で2000万位までは掛からないと聞いた事があったので。どのくらいかかるのでしょうか?
相続時精算課税制度を採用して、確定申告をすれば、その時にはかかりません。
直系尊属が贈与者で、頂くほうが18歳以上
4,500,000*15%-100,000=575,000円です。
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2023年02月09日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。