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所得超過について

お世話になります。

先日、夫の会社から税務署から所得超過の指摘を受けたとの連絡が来ました。

内容は令和○年から令和△年の期間で私を扶養にしていた年について証明書の確認を求められていとのこと。
しかし、令和○年の終わりに夫の扶養から外れています。
(会社には私が扶養から抜けるという申告もし、社会保険証も返納済みです。)

証明書を提出後、再計算をし
納付額の不足分を精算した場合、
夫の扶養から外れた後に私が納めていた所得税は戻ってくるのでしょうか?

税理士の回答

ご主人の課税と貴方の課税は別物なので、貴方が確定申告して還付請求しなければ、還付額があっても自動的に戻ってくることはありえません。

還付請求をしないといけないのですね。
回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年03月17日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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