留学中の仕事について
今現在会社員で、今後イギリスにて4年間大学に通うことにしました。ビザも取得済みです。
会社は日本国内にしかありません。
この場合、会社を辞めずに給料をもらいながら4年間留学は可能でしょうか?
会社からは良いのではないかと言われていますが、それで留学ビザが取り消しなどなると心配です。
仕事は全てオンラインで完結できます。
もし退職や休職という形でしたら、どの様にすべきでしょうか。
報酬をもらい、20.42%の非居住者源泉を国内で引いてもらい振り込んでもらえたら、イギリスで何も手続きは必要ではないでしょうか。
それとも租税条約を提出して免税にすべきか。
すみませんが教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
「ビザ」に関しては、税理士では分かりかねますので、ビザ申請の窓口などにお問い合わせください。
なお、イギリスでは移民の問題があるため「就労」に関する許可は「移民局」の判断と言われており難しいと聞いていますが、報酬が海外の会社相手の場合について、同様に制限があるのかまでは分かりません。
税務の関係の説明をします。
1 日本の仕事が可能な場合
貴方は、4年間の留学ということですので、出国の翌日から非居住者に該当します。
そして、貴方が日本の企業の役員ではなく、報酬も役員報酬ではなく一般社員の給与である場合は、日本での勤務が無いかぎり、日本での課税はされません。(届出等、特別な手続きはいりません)
ただし、イギリスでは「居住者」に該当しますので納税義務が生じると解します。
イギリスでの課税方法は、イギリスの課税当局にご確認ください。
2 退職・休職
出国後の報酬の発生はないのでしょうから、日本・イギリス双方の課税はありません。
日英租税条約について
① 短期滞在者免税 ・・・・ 滞在期間が183日を超えますので適用外となります。
② 留学生免税 ・・・・ オンラインでの「仕事」の報酬であるため、『生計、教育又は訓練のための海外からの給付』に該当しないと思われますので、イギリスでの課税対象となる可能性があります。
ただし、念のためイギリスの課税当局にご確認ください。
ご回答ありがとうございました。
おそらく色々と大変なので、会社を辞めて、今の会社から報酬でもらう流れが一番かと思ってきました。
仕事内容はライター業です。著作権使用料になると思います。
その場合は、学生ビザだと20時間まで働けるようなのでその範囲にします。
報酬から20.42%の源泉税を日本で差し引いて貰えば、イギリスでは申告しなくてもよいものでしょうか。
租税条約を出して免税にすると、イギリスで必ず納税しいといけないかと思うのですが、、
もしご存知でしたら教えてください。

米森まつ美
回答します
通常、居住地国では、相手国での納税(課税)の有無にかかわらず、課税権が発生します。課税権は国の「主権」に関わることであるため、結果として二重課税となることがあります。
そこで多くの国は、「租税条約」を締結し二重課税の防止を図っております。
また、租税条約上では本来免税となる取引の場合が、手続き上の関係で、相手国で一旦課税されていたとしても、居住地国での外国税額控除の対象にはならないと考えられています。(軽減の場合は軽減後の税額で控除)
先の説明は「一般的」な国際課税のルールですので、イギリスにおいても同様な取扱いがされると考えられます。
仮に、日本で手続きをせず20.42%の源泉徴収をされたとしても、当該報酬については、イギリスでも課税され、かつ、日本で納税された税額は外国税額控除の対象にはならないと考えられます。
そこで、英国での「居住者証明書」がいつのタイミングで入手できるかどうかについては確認が必要となりますが、なるべく報酬が支払われる前に、租税条約の届出書(特典条項の付表及び居住者証明書を添付)を会社を通じて提出することをお勧めいたします。
なお、報酬の支払前に提出がない場合は、会社は一旦20.42%の源泉徴収を行い納税しますが、還付の手続きを取ることができます。
しかし、還付の際には細々した手続きが生じるため、個人的にはお勧めできませんので、報酬の支払前までに租税条約の届出書を提出することをお勧めいたします。
本投稿は、2023年06月25日 08時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。