バイトの掛け持ちによる所得税について
最近バイトの掛け持ちを始めた大学生です。
2つの給与を足しても88000円未満だったのですが、新しく始めたバイト先の明細書を見ると所得税により少し引かれてました。
どうしたら所得税が生じませんか?
また、毎月の所得税が発生してしまう場合は、年間で103万円未満でも、この場合は確定申告が必要ですか?
税理士の回答

出澤信男
2か所での給与収入の場合は、扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を提出したところは所得税が甲欄(月88,000円未満は非課税)で控除されます。一方、提出できない方は所得税が乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除されます。2か所の給与収入が103万円以下であれば、所得税は非課税で確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。
103万円未満の時は確定申告をしなくても大丈夫ですか?
現在一人暮らしで、住民票を移しておらず、親に内緒でバイトをしているので、余計な事はしたくなくて…

出澤信男
103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。なお、所得税が控除されていれば還付申告はできますが、確定申告をしても親にバレることはないです。
教えてくださりありがとうございました。
本投稿は、2023年06月29日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。