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Wワークをしている時の所得税について

6月から7月中旬まで短期バイトをし、7月から違う職場で働いていて、被った期間だけいわゆるWワークをしていたのですが、どちらにも給与所得者の扶養控除等申告書を提出してしまいました。

短期バイトの方にそれを取り下げてもらうよう連絡はしたのですが、その場合、短期バイトの給与からも所得税は引かれるのでしょうか。

また、すでに6月の給与はもらっており、明細を確認すると税などは何も引かれていませんでした。(給与は88000円未満)

もし所得税など税がかかる場合はどのように納付をすれば良いのでしょうか。

・短期バイトの給与から所得税は引かれるのか
・引かれる場合は6月分の税はどう納付すればいいのか

上記2つの質問のご回答をいただけますと幸いです。

税理士の回答

扶養控除等申告書は、1か所にしか提出ができません。通常は収入が多い方に提出します。申告書を提出した方は所得税が甲欄(月88,000円未満は非課税)で控除され、提出ができない方は所得税が乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除されます。短期バイトがすでに終了していれば、特に何もする必要はないです。なお、今年の2か所の給与収入の合計が103万円を超えれば、確定申告が必要になります。103万円以下であれば、所得税は非課税になり確定申告の必要はないです。

短期バイトの6月の給与は、恐らく申告書を提出していたために税が引かれていなかったと思うのですが(申告書を取り下げたいと言ったのは昨日)、この場合、本来は乙欄ということになり6月の給与にも所得税がかかるのではないかと思うのですが違うのでしょうか。
もし所得税がかかる場合はどのように納付すれば良いのでしょうか。

また、103万円というのは、給与全ての額(なにも引かれていない額)なのか、社会保険料や税が引かれた後の金額どちらなのでしょうか。

短期バイトが乙蘭になれば、所得税が控除されるべきです。しかし、扶養控除等申告書が提出されて甲欄で処理されていればバイト先に後から控除をお願いはできないと思います。年収の合計が103万円以下になれば、所得税は非課税になり確定申告は必要ないです。103万円を超えれば、確定申告で精算をすることになります。なお、103万円は所得税等が控除される前の総支給額になります。

本投稿は、2023年07月20日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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